HP編集業務委託契約書(例)○○会社 (以下、「甲」という)と、(株)ネットワークデザイン(以下、「乙」という)とは、甲が乙に対して、ホームページ編集業務委託について、次のとおり契約(以下、「本契約」という)を締結する。 第1条(委託内容) 1 甲は乙に対して、乙がインターネット上に開設する甲のホームページ用のデータ(以下、「本データ」という。)の編集業務を委託し(以下、「本編集業務」という。)、乙はこれを受託する。ここに編集業務とは、甲の原稿等をもとに、乙においてコンピュータに入力、編集して、甲のホームページ用のデータを制作する業務をいう。 2 本データの内容及び仕様については、甲乙間で適宜協議のうえ、甲がこれを決定する。 3 本編集業務は、新たにHPを作成する新規編集業務と作成したHPの一部を毎月変更する毎月編集業務とする。 4 前項に基づいて決定した本データの内容及び仕様について、公的機関を含めた第三者との間で紛争が生じた場合には、原則として乙が責任を負うものとする。ただし、甲の提供したデータが他人の著作権を侵害する等もっぱら紛争の原因が甲に存する場合にはこの限りでない。 第2条(再委託) 乙は、本編集業務の全部または一部を第三者に委託してはならない。 第3条(引渡) 1 乙は、甲に対して、本データを、毎月月末迄に引き渡す。引き渡しは、甲の指示に従い、本データをHP上に掲載することにより行うものとする。HP掲載にかかる費用は乙の負担とする。 2 前項に基づき本データをHP上に掲載した場合、甲は直ちにこれを検収し、瑕疵ある場合には、乙に対して、引き渡し後7日以内にその旨通知して補修を求めなければならない。 3 本データに瑕疵がない場合には前第1項のHP掲載をもって、また、瑕疵がある場合には前号による補修済データのHP掲載をもって、引渡の完了とする。 第4条(委託料) 甲は、乙に対して、前条の引渡完了後10日以内に、本編集業務の対価として新規編集費金*****円(内消費税相当額****円含む)及び毎月編集費金******円(内消費税相当額****円を含む)を、乙指定銀行口座に振込む又は銀行引き落とし方法により支払う。但し、振込費用は甲の負担とする。 第5条(本データの権利) 1 本データ素材の所有権、著作権、著作者人格権は、原始的創作者に帰属する。 2 甲は、乙の承諾なくして、本データをそのまま第三者に使用させることはできない。 3 甲と乙は、電磁データ等のうち、文字種の選択、文字の配列及び図式の図案化等、第1条に基づき乙が実施した部分について、甲の著作物とはならないことを相互に確認し、甲はこれに同意する。 第6条(秘密保持義務) 1 乙は、本編集業務の遂行に際して知り得た甲の原稿内容その他の情報を、第三者に漏洩し、または本編集業務以外の目的に利用してはならない。 2 乙は、その使用人及び取引業者等が、前項の情報を自ら不正に使用したり、または第三者に漏らすことがないように適切な処置を講じなければならない。 第7条(契約の解除) 1 契約を解除しようとする時は、甲または乙は最初の6月を経過した日から1月以上期間を定めて相手方に口頭もしくは書面による通知をもって本契約を解除する。 2 甲または乙は、相手方がその責に帰すべき事由により本契約の条項のいずれかを履行しない場合は、相手方に対して相当の期間を定めて書面による催告を行い、なお履行がないときは、書面による通知をもって本契約を解除することができる。 3 甲または乙は、相手方において、次の各号に掲げる事由の一が生じたときは、何らの催告なくして直ちに本契約を解除することができる。 (1)重大な過失または背信行為があったとき (2)支払の停止または仮差押、差押、競売、破産、民事再生開始、会社更生 手続開始、会社整理開始、特別清算開始の申立があったとき (3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき (4)公租公課の滞納処分を受けたとき 第8条(本契約の変更) 本契約の変更は、甲乙双方が調印した書面によってのみ行うことができる。 第9条(裁判管轄) 本契約に関する一切の訴訟は、宮崎地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 第10条(協議) 本契約に定めのない事項、または本契約の解釈等に疑義が生じた場合には、その都度、甲乙双方誠意をもって協議し、円満解決を図るものとする。 以上の契約の証として、本契約書2通を作成し、当事者双方調印の上、各自1通を保有する。 平成 年 月 日 甲 所在地 △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△ 名 称 ○○会社 代表者 □□□□□□□□□ 印 乙 所在地 宮崎松橋1丁目8番24号 名 称 株式会社 ネットワークデザイン 代表者 楠木 武憲 印 |